【相続登記義務化の重要ポイントをおさらい】
皆さんこんにちは!
正会員・土地家屋調査士の森村です。
昨年4月から施行された「相続登記の義務化」について、地域の高齢者の方やご家族からも多くお問い合わせをいただいています。
今回は、くらしや福祉にも深く関係するこの制度の重要ポイントをおさらいしたいと思います。
この新しいルールは、日本の所有者不明土地問題を解決するための大切な制度です。
これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)が、国民の義務となりました。
【制度開始日】
2024年(令和6年)4月1日
1. 3年間の「申請期限」ができた
不動産を相続で取得したことを「知った日」から、
3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
例えば…
✅ 遺産分割協議で「あなたが所有者」と決まった日
➡ ここから3年が期限になります。
地域で暮らす高齢者の方からも、「どこからが期限?」という質問を多くいただくポイントです。
2. 怠ると「過料」の可能性
正当な理由がないのに3年を過ぎてしまうと、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
これは法律上の義務を怠った場合の制裁で、地域の土地管理を適正に進めるために重要な仕組みです。
3. 過去の相続にも遡及適用される(最重要)
最も注意が必要なのは、過去の相続にも適用されるという点です。
✅ 親や祖父母のまま名義が古い不動産
➡ これも義務化の対象です。
この場合は、
2024年4月1日から3年以内(2027年3月末まで)に名義変更の手続きを完了させる必要があります。
地域でも非常に相談が多い部分ですので、心当たりのある方は早めにご確認ください。
💡 救済措置:「相続人申告登記」
相続人が多くて話し合いが進まない場合など、3年以内に登記が難しいときに使える制度です。
✅ 自分が相続人の一人であることを法務局に申し出る手続き
➡ とりあえず3年以内の義務を果たしたことになります。
ただし、
最終的な所有者が決まったら、その日から再度3年以内に正式な相続登記が必要です。
高齢者の方のくらしや財産管理にも役立つ制度ですので、安心材料として知っておくと良いでしょう。
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